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決算月に翌期1年分の経費を前払いしたら?

こんにちは。未来経営の熊井です。

法人の家賃や保険料など固定費の支払いは、基本的に1年毎1年分のみ経費計上が認められており、翌期分の経費を前払いした場合は、通常は当期の経費にはなりません。

ただし特例として、翌期1年分の経費を支払った場合で一定の場合には、その金額を当期の経費として処理することも認められています
例えば、3月決算の法人が、3月に翌1年(4月~翌年3月)分の家賃を支払った場合などが該当し、短期前払費用の特例と呼ばれています。

ただしこの特例を受けるには一定の条件があるため、注意が必要です。
具体的には、
・1年以内の前払いであること
・支払日が最終月より前でないこと
・継続適用を前提としていること
などが挙げられます。

例えば、
・上記法人が、3月に翌2年(4月~翌々年3月)分の家賃をまとめて支払った場合
・上記法人が、2月に翌1年(4月~翌年3月)分の家賃を支払った場合
・月払いの契約になっているのに、その年の利益に応じて、利益操作の手段として年払いにしたり、月払いにしたりする場合
などの場合等には、本特例により経費計上することはできないものと思われます。

以上、制度を正しく活用すれば、翌期分の経費を前倒しで計上することが可能ですので、もしもの時の節税対策としてご検討されてみてはいかがでしょうか。

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