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家賃に消費税はかかるのか??

こんにちは。未来経営の熊井です。

家賃に消費税はかかるのでしょうか?
結論から言うと、かかるものとかからないものがあります。

では、どのような違いで消費税がかかったり、かからなかったりするのかですが、賃貸借契約が事業用か居住用のどちらになっているかによって以下のように異なります。
契約において事業用となっている場合…消費税がかかる(以下「課税」)
契約において居住用となっている場合…消費税がかからない(以下「非課税」)
居住費は、人間が生活していく上で最低限必要な支出の一つであり、社会政策的配慮から消費税を課さないこととしている、というのが、居住用の家賃に限定して消費税を非課税とする理由とされています。

では、以下のケースではそれぞれ課税、非課税どちらになるでしょうか?
①会社が支払う店舗の家賃
②会社が支払う従業員の社宅の家賃
③賃貸用アパートに居住する個人が家賃と共に支払う共益費
④賃貸用アパートに居住する個人が別途契約している駐車場の地代
⑤会社が賃貸用アパートの一室を事務所として契約して借りている場合の家賃

答えは①④⑤が課税、②③が非課税となります。
簡単に解説しますと…
②について
家賃を支払うのが居住している個人であっても、会社であっても、契約が居住用であれば非課税になります。
③について
居住者が住宅を共同で利用するために支払う管理費等の費用は、家賃とともに非課税となります。
④について
居住用に借りているアパートについても、駐車場代は基本的に消費税の課税対象となります。ただし、駐車場代がアパートの家賃に含まれている場合は非課税となります。
⑤について
居住用のアパートであっても、契約が事業用であれば課税となります。

以上、今回は家賃の消費税についてでした。

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