医療費控除で領収書の提出が不要になります!!
こんにちは、未来経営の熊井です。
来月からいよいよ確定申告期(提出期間:平成30年2月16日(金)~3月15日(木))に突入ですね。
さて、今年も確定申告に備えて昨年の医療費の領収書をまとめている方もたくさんいらっしゃることかと思います。
今まで確定申告で医療費控除を受ける際には、支払った医療費を「医療費の明細書」にまとめ、領収書を封筒に入れて提出していたことと思います。
しかし今回、平成29年分の確定申告からは、基本的に領収書自体の提出は不要となり、集めた領収書から以下「医療費控除の明細書」を作成して提出することとされました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf(国税庁HPより)
記載にあたっての注意事項については以下の通りです。
①医療費通知に関する事項の欄について
医療保険者が発行する「医療費通知」を提出する場合、記載されている金額については、その合計額をこちらの欄に直接転記するだけとなりますので、医療費の領収書から一つ一つ直接転記する手間が省けます。
この「医療費通知」とは、例を挙げると、協会けんぽが発行する「医療費のお知らせ」などのことで、これまで医療費控除の証明書類としては認められていませんでしたが、平成29年分の確定申告からは使用可能となります。
給与所得者の方は2月中ぐらいに事業者の方から受け取ることになると思いますので、医療費控除を受ける場合には、捨てずに取っておくことをお奨めします。
ただしこの「医療費通知」には10月分までの医療費しか記載されておらず、11、12月分については領収書から個別に記載する必要がありますので、ご注意ください。
②医療費(上記1.以外)の明細の欄について
「医療通知書」に記載されていない11月、12月分の医療費や、バスやタクシー等の通院費については、こちらの欄に個別に記載することとなります。
なお、医療費控除と選択適用となっているセルフメディケーション税制については、また別の明細書(以下)に記載することとなりますのでご注意ください。
以上、これまでと比べると、大分楽になったように思えますが、確定申告期限から5年間は、領収書の保存が義務付けられていますので、申告が終わったからといってすぐに捨ててしまわないようご注意ください。
ただ経過措置として、平成31年分の確定申告までは、今までと同じように領収書を添付して申告する方法も一応可能となっているようです。